会則 Association Rules

目白台雑司ヶ谷町会会則

1967年6月11日施行
1999年 4月10日改正
2015年 5月23日改正


<第1章  総 則>

(名称及び事務局)

第1条 本会は、目白台雑司ヶ谷町会(以下「本会」という)と称し、事務局を会長宅に置く。

(組 織)

第2条 本会の会員は、文京区目白台の一定の区域内に居住又は事業を有する住民をもって組織する。

(目 的)

第3条 本会は会員相互の扶助並びに福利の増進を図るとともに、自らの意思に基づいて地域社会の向上に努めることを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の扶助・親睦に関すること
(2)区域内の住民相互の連絡
(3)美化・清掃等区域内の環境の整備
(4)区域内の集会所等施設の維持管理
(5)保安、防火、交通に関する事項
(6)保健衛生、文化厚生に関する事項
(7)日赤、共同募金、福祉に関する事項
(8)慶弔、表彰に関する事項(9)その他必要と認める事項

<第2章  役 員>

(役 員)

第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 5名以内
(3)会計 2名
(4)監事 2名
(5)運営委員(地区部長及び組長、各種委員会正副委員長)若干名
(6)顧問 若干名
(7)相談役 若干名

2 会長、副会長、会計、監事は、総会において選任する。

3 運営委員は、主として特定地域の会務を担当する地区部長及び組長と、特定の事業を運営するために細則で設置を定めた各種委員会の正副委員長とし、会長の委嘱とする。

4 顧問、相談役は、必要に応じて置くものとし、会長の委嘱とする。(役員の職務)


第6条 会長は、会を代表して会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときの職務を代理する。

3 会計は、会の会計事務を処理する。また、会計年度終了後、決算書を作成し、新年度の予算を立案する。

4 監事は、次の職務を行う。
(1)会の会計事務を監査すること。
(2)会計事務について不正の事実を発見したときに総会に報告すること。また、これを報告するため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選出された役員は、前任者の残任期間とする。

<第3章  総 会>

(総 会)

第8条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 総会は、役員会の承認を経て定めた基準により選出された代議員によって構成する。

3 定期総会は、毎事業年度及び会計年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集するものとし、5月に開催することを通例とする。

4 臨時総会は、必要がある場合にはいつでも招集することができる。ただし、全会員の5分の1以上にあたる会員から会議の目的たる事項を示して請求があったときには招集しなければならない。

(総会の招集)

第9条 総会は、会長が招集する。

2 総会を招集するときは、代議員に対し、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催日の14日前までに通知しなければならない。

(総会の審議)

第10条 総会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。(1)事業計画
(2)予算、決算に関する事項
(3)役員の選任及び解任に関する事項
(4)会則等の改正に関する事項
(5)その他の重要事項

(総会の議決)

第11条 総会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の報告)

第12条 会長は、総会の終了後速やかに、議事の要旨を書面にして会員に配布する。

<第4章  役 員 会>

(役員会)

第13条 本会の中に役員会を置く。

2 役員会は、第5条で定める役員(ただし監事を除く)および各種委員会の委員をもって構成する。

(役員会の招集)

第14条 役員会は、会長が招集する。

2 役員会を招集するときは、前条第2項に定める役員並びに委員に対し、開催日の7日前までに通知しなければならない。

(役員会の審議)

第15条 役員会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会において議決された事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の遂行に関する事項<第5章 会計・文書管理>

(経 費)

第16条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

(会 費)

第17条 本会の会員が納入する会費に関する事項は、細則に定める。

(事業年度及び会計年度)

第18条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計監査)

第19条 会計の監査は随時これをすることができる。

(会計報告)

第20条 会長は、毎会計年度終了後速やかに収支計算書等を作成し、会計監査を経てこれを定期総会に提出し、その承認を受けなければならない。

(文書管理)

第21条 本会に会員名簿、記録簿、会計簿、預金通帳等を事務局に備え、会員の閲覧に供する。

<第6章  雑 則>

(委 任)

第22条 本会則に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会則改正)

第23条 本会則の改正には、総会の決議を要する。

(細 則)

第24条 本会則の実施上に必要な事項は細則等に定めるものとし、細則等は役員会の承認に基づき定めるものとする。

<附 則>

本会則は、平成27年5月23日から施行する。